バスケプラス プレミアムチームのご案内

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試合データを入力 バスケプラスサーバーにアップ

プレミアムチームとは

バスケプラスでは、バスケットボールプレイヤーにプラスになる情報やチームコミュニティのためのウェブサービスに加え、バスケパッド2を活用したデータバスケットの促進を事業目的としています。

バスケプラスプレミアムチーム(月額会費制)になると、試合のスタッツデータや作戦ボードを記録するバスケパッド2の貸与とクラウドサーバに連携したデータの比較など多彩なサービスをご提供致します。バスケパッド2は、プロチームからミニバスまで利用できるレベル設定が可能で、タッチパネル式の簡単なインタフェースが特長です。試合スタッツデータは、リアルタイムでランニングスコア・ボックススコア・シュートチャートに反映され、タイムアウトやハーフタイム時、選手に具体的な指示を出せる画期的なツールとなります。試合後にバスケプラスサーバに試合スタッツデータをアップロードすると対戦チームとの戦力比較やランキングデータなどが表示され、試合内容の分析やチームの強化ポイントを発見することができるでしょう。

このように、バスケプラスプレミアムチームになると、バスケパッド2の活用を始めとしたデータバスケットによるチーム強化、コールセンターによるシステムサポートなど、バスケットボールチームを強化するための様々なサービスをご提供して参ります。

データ連携したバスケプラスチームページで戦力比較

比較データ シュートチャート比較 個人スタッツのアーカイブ

バスケパッド2で入力された試合データは、バスケプラスのクラウドサーバにアップ
され、対戦チームとの戦力比較(シュート確率、ポイント獲得、リバウンド数など)やマッチアップ相手のシュートチャート比較など、様々なデータ比較ができます。
また、アカウントメンバー(有料個人会員)になると、個人のスタッツだけをアーカイブすることができ、自分の過去のデータを集計することも可能です。

いつでもどこでも確認できるマルチデバイスサポート

PCをはじめ、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末など、様々なデバイスでアクセスできるのがバスケプラスの魅力です。試合を見に行くことができない保護者の方も、ご自宅や職場でお子様の試合結果や出場状況が確認できるので、非常に便利です。

プレミアムチームへのサービス提供内容

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バスケプラス プレミアムチームパッケージ

・バスケパッド2アプリ プリインストールタブレット無償貸与

・バスケパッド2アプリ

・バスケプラスクラウドサーバー データ管理

PocketWifi LTE GL01P

Toppa!モバイル LTEプラン

EMOBILE LTEは、最大75Mbps*の高速通信サービスです。
通常の携帯電話通信(3G)の10倍以上の速度でインターネットが楽しめます。
更に、早期に112Mbpsへの増速も予定しており、サービスは今後ますます進化します!

プレミアムチーム料金体系

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プレミアムチーム契約

月額 3,980円(税込)×36回
(但し、データカードセット契約で3,100円(税込))
*月額費用は日割りとはなりませんのでご注意ください。

<事務手数料>
初回、ご請求時に事務手数料9,450円(税込)が発生致します。

<契約解除料>
本サービスを起算日より36カ月以内に解約される場合、下記の契約解除料が発生致します。
【データカードなしの場合】 3,980円(税込)×(36ケ月-ご利用月数)
【データカードありの場合】 3,100円(税込)×(36ケ月-ご利用月数)
*利用期間起算日は、サービス利用開始月からと致します。

データカード契約

基本使用料 3,880円(税込)×回線
*月の途中でのご加入の場合はご利用日数分の日割額となります。

<事務手数料>
初回請求時に事務手数料3,150円(税込)/回線が発生致します。

<ユニバーサルサービス料>
ユニバーサルサービス料月額7.35円(税込)/回線をご負担いただきます。

<契約解除料>
下記のデータカード契約解除料を参照ください。

データカード中途契約解除料

24ヶ月以内での契約解除の場合は、利用月毎に下記契約解除料が発生いたしますのでご注意ください。

ご契約月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
38,400円 37,200円 36,000円 34,800円 33,600円 32,400円 31,200円 30,000円 28,800円 27,600円 26,400円 25,200円
13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月 16ヶ月 17ヶ月 18ヶ月 19ヶ月 20ヶ月 21ヶ月 22ヶ月 23ヶ月 24ヶ月
24,000円 22,800円 21,600円 20,400円 19,200円 18,000円 16,800円 15,600円 14,400円 13,200円 12,000円 10,800円

*ご契約の翌月を1ヶ月目とし、24ヶ月目が満了月となります。満了月の翌月(移行月)より、自動的に「Toppa!モバイルLTEプラン(E)フラット」へ移行されます。
*Toppa!モバイルLTEプラン(E)フラットに移行後は解約のお申し出がない限り2年更新となり、契約満了月の翌月(移行月) 以外で契約解除料された場合は、9,975円が発生致します。

バスケプラスプレミアムチーム契約事例

各種オプション

タブレットサポート(月額525円)

『Padが壊れてしまった!』『落としてしまった!』という故障、破損、水漏れなどの緊急事態が起きても、タブレットサポートにご加入いただければ安心です。保証の範囲内であれば、端末を修理又は交換致します。更に、『盗難』に関しても、警察への届け出があれば保障されます。

■月額利用料:525円(税込)※初月から満額請求となります。

*「プレミアムチーム」を申込時にのみ同時に申込することができます。
*「プレミアムチーム」の申込時以外に申込をすることはできません。

データカードサポート(月額315円)

Toppa!モバイル安心サポートは、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状況で機器が故障した場合で「インターネットプロバイダ Toppa!」が認めた場合が保証対象となり、無償で修理を致します。お客様の故意による故障、改造による故障、水濡れ、その他盗難、紛失は対象となりません。通常使用による劣化や色落ち等は保証の対象ではございませんのでご注意ください。

■月額利用料:315円(税込)※初月から満額請求となります。

*「Toppa!モバイル」を申込時にのみ同時に申込することができます。
*「Toppa!モバイル」の申込時以外に申込をすることはできません。

アドレスサポート(月額475円)

ウェブメールアドレス(XXXX@basketpad.com)を上限30アドレスまでご提供致します。BasketPad2の設定に利用することもでき、ウェブメールとして通常メールとしてもご利用いただけます。

■月額利用料:475円(税込)※初月から満額請求となります。

「プレミアムチーム」を申込時にのみ同時に申込することができます

安心でんわサポート(月額525円)

お電話1本で専用サポートセンターにてお客様の『困った!』をサポート致します。BasketPad2以外のご利用につき、Padをより活きたツールとしてご利用いただく為に、スピーディーで的確なコールセンターにて解決に導きます。
こんな時に役立ちます!
『便利なアプリケーション教えて!』『使っていたら固まってしまった…』
『通信につながらない』『アプリの検索の仕方がわからない。。』etc...

■月額利用料:525円(税込)※初月から満額請求となります。

*「プレミアムチーム」を申込時にのみ同時に申込することができます。
*「プレミアムチーム」の申込時以外に申込をすることはできません。

請求書発行サービス

・書面郵送  ■月額利用料:210円(税込)
・電子メール ■月額利用料:105円(税込)

プレミアムチームの種類とお支払い方法

<個人会員>
チームを代表して個人で会員に登録される方です。
お支払方法:クレジット決済のみ。

<法人会員>
学校、企業等法人として会員に登録される方です。
お支払方法:クレジット決済、口座自動振替から選択可能です。
※銀行(郵貯)口座自動振替の場合、インターネットからの申込みの後、バスケプラス事務局から内容確認の電話連絡をさせていただきます。内容に問題がない場合、契約書類をご郵送します。

「特定商取引に関する法律」に基づく表示

会社名:
株式会社バスケプラス(http://www.basket-plus.jp
代表者名:
代表取締役社長 阿部 達也
設 立:
2010年4月
資本金:
3300万円(2012年1月現在)
所在地等:
〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-11 浜松町OSビル2F
FreeDial:0120-945-432 TEL:03-5733-2644 / FAX:03-5733-2646(受付時間:10:00~18:00)
info@basket-plus.jp
販売価格:
商品・サービス利用毎に税込価格を表示しています。
注文方法:
インターネット
商品・サービス
利用代金以外の料金:
・プレミアムチーム契約またはデータカード契約をお申込みの場合
初回のみ、プレミアムチーム契約の事務手数料9,450円(税込)とデータカード契約の事務手数料3,150円(税込)がそれぞれ発生いたします。
支払方法:

・プレミアムチーム契約またはデータカード契約をお申込みの場合
<個人会員…チームを代表して個人で会員に登録される方>
お支払方法はクレジットカード決済のみとなります。

<法人会員…学校、企業等法人として会員に登録される方>
お支払方法はクレジットカード決済または銀行(郵貯)口座自動振替のいずれかをお選びいただけます。
※銀行(郵貯)口座自動振替の場合には、お申込み後当社より内容確認等のご連絡をさせて頂きます。

支払期日:

・プレミアムチーム契約またはデータカード契約をお申込みの場合
<クレジットカード決済>
お申込み時にご請求対象となり、各クレジットカード会社の会員規約に基づくお支払いとなります。

<銀行(郵貯)口座自動振替>
お申込み時にご請求対象となり、毎月20日にご指定の銀行(郵貯)口座よりお引落しとなります。
お引落とし日が銀行(郵貯)休業日の場合は、翌営業日となります。

商品のお届け・
サービスのご提供時期:
・プレミアムチーム契約またはデータカード契約をお申込みの場合
お申込み頂いてから5営業日以内に発送いたします。在庫が無い場合は入荷次第となります。
日本国内のみの販売とさせていただいております。
商品・サービスの返品
・キャンセルについて:
・プレミアムチーム契約またはデータカード契約をお申込みの場合
お申込み後のお客様都合による返品、キャンセルはお受けしておりません。なお下記の場合はお取替えさせて頂きますので、商品到着から7日以内にご連絡下さい。
・商品が不良の場合
・配送中の事故などで破損・汚損が発生した場合
・注文されたものと異なる商品が届けられた場合

BasketPlus 及び BasketPad2 に関する電話でのお問合せ

バスケプラス運営事務局コールセンター 0120-945-432 受付時間:平日10:00~18:00

プレミアムチーム web申し込み

「プレミアムチーム」利用規約

第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 契約者は、本「プレミアム会員」利用規約(以下「本規約」といいます。)に同意し、遵守することを条件として、株式会社バスケプラス(以下「当社」といいます。)は、「プレミアム会員」サービス(以下「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。契約者は、本サービスの申込みを行った場合、本規約に同意したものとみなされます。
 2.本規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。

(定義)
第2条 本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
  (1)  本サービス 当社が「プレミアム会員」の名称で提供するハードウェア機器及びアプリケーションサービス
  (2)  利用契約  当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約で本規約に従うもの
  (3)  利用契約等  利用契約及び本規約
  (4)  契約者  利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 
  (5)  タブレット端末  契約者が当社から貸与しているタブレット端末
  (6)  契約者設備  本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  (7)  本サービス用設備  本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  (8)  本サービス用設備等  本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
  (9)  ユーザーID  契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
  (10) パスワード  ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
  
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
 2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
 3.当社の契約者に対する書面の交付の方法による通知は、当社が契約者から申告を受けている住所を宛先として発信すれば足りるものとし、仮にこの通知が到達しなかった場合は、当該通知方法が到達するために必要と一般的に考えられる日時を経過した時点で到達したものとみなします。

(本規約の変更)
第4条 当社は、契約者に通知することにより、本規約を変更することができるものとし、本規約が変更された場合、契約者は、変更後の規約に従って、本サービスを利用するものとします。なお、変更後に契約者が本サービスを利用した場合、契約者は本規約の変更につき、同意したものとみなされます。

(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供してはしてはならないものとします。

(合意管轄)
第6条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等の他の部分の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な内容にて無効の部分を読み換えるものとします。

1.契約の締結等

(利用契約の締結及び契約の個数等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が必要事項の漏れなく記載された当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
 2.当社は、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。

  1. 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入漏れがあったとき
  2. その他当社が不適当と判断したとき

 
(変更通知)
第10条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先、代表者その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更が生じたときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知しなければなりません。
 2.当社は、契約者が前項の通知を怠ったことによって当社からの通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(一時的な中断及び提供停止)
第11条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

  1. 本サービス用設備等の定期又は臨時の保守を行う場合
  2. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
  3. 前二号の他事由の如何を問わず、本サービスの提供元が本サービスの当社への提供を中断した場合
  4. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
 3.当社は、契約者が第15条第1項各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供元が本サービスの当社への提供を停止した場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
 4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを中断又は停止したことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(利用契約期間)
第12条 利用契約期間は、当社による本サービスの登録手続が完了した日(以下「利用開始日」といいます)から開始します。
2.利用契約期間は、利用開始日からタブレット端末の貸与期間の満了日までとします。但し、当社が定める方法により期間満了の日の30日前までに契約者又は当社から書面による更新拒絶の意思表示がなされないときは、利用契約は期間満了日の翌日から起算して更に1ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。

(解約及び解約金)
第13条 契約者は、利用契約期間中、利用契約を解約することはできないものとします。但し、契約者は、利用契約期間内といえども、1利用契約につき、残余の利用期間に対応する全ての利用料金に相当する額(消費税相当額を含む)の解約料を当社の指定する期日、方法により支払うことにより、利用契約を解約することができるものとします。
2.前項但書の規定は、更新後の利用契約の中途解約の場合には適用しないものとします。 
3.当社の都合により、利用期間内に利用契約を終了する場合には、契約者に対し14日前までに通知するものとします。なお、本項に基づく解約に伴い、当社は契約者に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。

(当社からの利用契約の解約)
第14条 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は当社に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本条による利用契約の解除は、当社からの損害賠償の請求を妨げません。
   (1)  利用申込書その他当社への通知内容等に虚偽があった場合
   (2)  支払停止又は支払不能となった場合若しくはその虞が強いと判断されるとき
   (3)  手形又は小切手が一回でも不渡処分となった場合
   (4)  民事保全処分(仮差押、仮処分)、強制執行の申立があったとき又は公租公課の滞納処分或いはそれに準ずる処分を受けた場合
   (5)  破産、清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
   (6)  監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
   (7)  利用契約等の条項の一に違反した場合
   (8)  解散、資本金の減少、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
   (9)  利用契約を履行することが困難と当社が判断する事由が生じた場合
   (10) 暴力団等の反社会的勢力・公序良俗に反する者との関係を有することが判明したとき
   (11) 当社から許可された以外の方法或いは不適切な方法、目的で本サービスを使用し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
   (12) 当社の名誉、信用を貶める、当社に経済的損害を与えるなどの行為をしたとき
   (13) 第29条に定める禁止行為に該当する行為をしたとき
   (14) その他、利用契約を継続することが困難と判断される合理的な事情が存在するとき

(本サービスの廃止)
第15条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する何等の通知催告を要さずに、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

  1. 当社と本サービスの提供元との間で締結された本サービスの提供に関する契約が理由の如何を問わず終了した場合
  2. 本サービスの提供元が本サービスの全部又は一部を廃止した場合
  3. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

 2.当社は、前項各号に定める事由のいずれかにより本サービスの全部又は一部を廃止したことに関して、契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(契約終了後の処理)
第16条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、タブレット端末にインストールされている「BasketPad2」アプリケーションその他本サービスの利用により取得したデータ、情報等を当社の指示に従った方法で消去しなければなりません。
 

第3章 本サービス

(本サービスの種類、内容、提供条件及び知的財産権等)
第17条 当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙に定めるとおりとします。
 2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。

  1. 本サービスには、第35条第1項各号に掲げる場合を含め、当社に起因しない不具合の生じる場合があること
  2. 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
  3. 当社に起因する本サービスの不具合であっても、当社の責任は第34条によって限定されていること。
  4. 契約者の利用しているインターネット環境その他の契約者設備によって、本サービスの提供に不具合の生じる場合があり、当社はその責を一切負わないこと。
  5. 契約者設備にかかる設置工事に起因して生じた一切の損害(本サービスとは無関係の契約者のインターネット環境、OA機器設置環境等に生じた損害を含みます)につき、当社は一切の責任を負わないこと。

3.本サービスに関する著作権、特許権、その他の知的財産権、所有権その他の一切の権利は、当社又は当社の指定する本サービスの提供元に帰属します。

(本サービスの提供区域)
第18条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
 
(本サービスの準備行為等)
第19条 契約者は、本サービスの利用にあたり、自己の責任と負担において当社の指定する契約者設備を調達しなければなりません。契約者設備にかかる一切の費用は、全て契約者の負担とします。
 
(再委託)
第20条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。

第4章 利用料金等

(本サービスの利用料金)
第21条 本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます)は、月額金3,100円(消費税相当額を含む)とします。なお、利用料金は日割計算をしないものとし、利用期間が1ヶ月に満たない場合及び月の途中で利用契約が理由の如何を問わず終了した場合といえども、契約者は1ヶ月分の利用料金を支払うものとします。
 
(利用料金の支払義務)
第22条 契約者は、利用開始日の属する月の翌月から利用契約期間満了日の属する月までの利用料金を支払うものとします。
 2.利用期間中に、本サービス提供の中断、停止、廃止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金全額を支払わなければなりません。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が72時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金相当額については、この限りではありません。

(利用料金の支払方法)
第23条 契約者は、当社に対し、利用料金を本サービスの申込書に定める支払い方法に従って、支払うものとします。
2,振込み手数料等利用料金の支払いに伴い発生する一切の費用は、契約者の負担とします。
 
(遅延利息)
第24条 契約者が、利用料金その他の利用契約等に基づく債務を支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、支払うべき金額に対する所定の支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を、利用料金その他の債務と一括して当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
 2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第5章 契約者の義務等

(自己責任の原則)
第25条 契約者は、本サービスの利用に伴って第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用でもって処理、解決するものとし、当社に一切の負担を負わせないこととします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
 2.本サービスを通じて提供される情報(コンテンツ)については、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
 3.契約者は、利用契約等に違反し当社に損害を与えた場合、当社が被った一切の損害(逸失利益、訴訟費用、弁護士費用を含むが、これらに限られません)を賠償する義務を負います。
4.当社は本サービスに係る情報(コンテンツ)・データ等の保管、保存、バックアップ、変更、障害、滅失等に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行いません

(利用責任者)
第26条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
 2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、直ちに通知するものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第27条 契約者は、本サービスの提供を受けるため、第19条に定める準備行為に加え、契約者設備にかかる設置工事(回線工事、ルーター等の設置工事等)が必要となることがあります。
 2.契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任において電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
 3.契約者は、自己の責任と費用において、当社が定める条件にて契約者設備の設定ないし工事を施工し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
 4.契約者設備、前二項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境等に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
5.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、本サービスに関するデータ等及び契約者の利用状況等について、監視、分析、調査等当社が必要と認める行為を行うことができ、契約者は予めこれを承諾するものとします。
6.当社は、契約者設備にかかる設置工事に起因して生じた一切の損害(本件サービスとは無関係の契約者のインターネット環境、OA機器設置環境等に生じた損害を含む)につき、一切の責任を負いません。

(ユーザID及びパスワード)
第28条 契約者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、漏洩してはならず、厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
 2.契約者のユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身又はその他の第三者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
 3.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合といえども、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払いその他一切の債務を負担するものとします。また、当該行為により当社或いは第三者が損害を被った場合、契約者は自己の責任と負担によって当該損害の全額を賠償する義務を負います。

(禁止事項)
第29条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 当社若しくは当社の指定する本サービスの提供元その他の第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  2. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる画像・情報を修正、変更、改ざん、複製又は消去する行為
  3. 「BasketPad2」アプリケーションを当社から貸与しているタブレット端末以外の端末にインストールする行為
  4. タブレット端末に表示される本サービスのアイコンのデザイン、及び起動した際に表示される画面のデザイン等について変更、修正、改変する行為
  5. 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
  6. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
  7. 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  8. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  9. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  10. 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  11. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  12. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  13. 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
  14. 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  15. その行為が前各号のいずれかに該当する行為を助長すると当社が判断する行為

2.契約者は、第1項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがある場合は、直ちに当社に通知及び詳細の報告をしなければなりません。
3.当社は、本サービスの利用に関する契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視・削除等の対応をする義務を負うものではありません。

 

第6章 当社の義務等

(善管注意義務)
第30条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

(本サービス用設備等の障害等)
第31条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
 2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、速やかに契約者にその旨を通知し、本サービス用設備の修理又は復旧に努めます。
 3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 
 4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定し、それを実施するものとします。

第7章 秘密情報等の取り扱い

(秘密情報の取り扱い)
第32条 契約者は、利用契約の期間中のみならず、利用契約終了後においても、利用契約に基づき当社から提供を受け、又は知り得た一切の情報(以下「秘密情報」という。)について秘密を厳守し、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとします。
 2.契約者は、当社から要求があった場合、又は利用契約が終了した場合には、利用契約に基づき開示された秘密情報を当社の指示に基づき直ちに当社に返還するか又は破棄するものとします。
3、契約者が本条に違反したことにより、当社に損害が生じ又はそのおそれがある場合には、当社は損害の未然の防止のためまたは損害の拡大防止のために適切な措置をとるとともに、当社が被った一切の損害を賠償するものとします。

(個人情報の取り扱い)
第33条 契約者は、本サービスの利用にあたり知得した個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する関連法令を遵守するものとします。
 2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

第8章 損害賠償等

(損害賠償の制限)
第34条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関し、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重大な過失が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額の上限は、当該契約者の被った実際の損額額に関わらず、当該損害の発生日から遡り6ヶ月以内に当該契約者が支払った利用料金相当額を超えないものとします。なお、当社の故意又は重大な過失のない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
 

(免責)
第35条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を一切負わないものとします。 

  1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
  2. 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
  3. 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
  4. 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
  5. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
  6. 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
  7. 本サービス用設備等に起因して発生した損害
  8. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
  9. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
  10. 当社に故意又は重大な過失のない事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
  11. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に故意・重過失がない場合
  12. 契約者設備導入にかかる工事(設置・回線等)に起因し、契約者のインターネット環境等に生じた障害
  13. 前号の他当社に故意又は重大な過失がない事由

 2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

(付則)
「プレミアム会員」利用規約は平成24年2月15日から施行します。

【別紙】  第17条(サービスの種類、内容、提供条件及び知的財産権等)

サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
1.本サービスの種類及び内容
(バスケプラス及びBasketPad2のクラウド連携サービス)
当社が契約者による本サービス利用に基づき作成されたバスケットボールに関するスコア等の集計、分析等及び本サービス利用による
入力データを当社指定のサーバへ送信し、集計、分析及び保管等を行うサービス
2.サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)内容と種類
本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言
(2)サービス窓口(連絡先)
電話/0120-945-432 電子メールアドレス/info@basket-plus.jp
(3)サービス時間
サービス時間:月曜日から金曜日(土曜、日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)、10時から18時まで
3.セキュリティ
当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。
(1)SSL(Secure Socket Layer)(256Bit)による通信の暗号化
(2)スターフィールド社のサーバ証明書を発行
(3)インターネットの接続環境にファイアウォールを設置
(4)本サービス用設備に送受信されるデータに対しウイルスチェックを実施
①ウイルスチェックソフトの種類:F-Secure
②ウイルスチェックの頻度:リアルタイム
③ウィルスパターンファイルの更新間隔:自動アップデート
(5)データセンタのセキュリティの確保

データセンタはAmazon Web Services(AWS) クラウドを利用しています。以下はAWSクラウドの対策です。 
①SAS 70 (the Statement on Auditing Standards No. 70)TYPE II認証取得 
②外部専門家による脆弱性診断 
③入退室管理システム 
④侵入者検知システム 

4.データ管理
当社がデータのバックアップに関するサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。

(1)データのバックアップ対象と保存期間

対象データ 保存期間 備考
当社指定のサーバへアップロード後保存されたデータ 有料利用期間内  

以上

Toppa!モバイル契約約款

第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. 株式会社Hi-Bit(以下、「当社」といいます)は、Toppa!モバイル契約約款(以下、「本約款」といいます)により、Toppa!モバイル(以下、「本サービス」といいます)を次条に定める契約者に提供します。
2. 当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
3. 当社が、本約款の他に本サービスに基づき別途定めるプラン及びコースの利用契約等で規定する本サービスの利用上の注意事項又は利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
4. 契約者は本サービスを、本約款に同意のうえ、利用するものとします。なお、タイプDプラン以外のサービスについては、イー・アクセス株式会社(以下、「EA」といいます)の定めるEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)その他の契約約款、利用規則、利用条件等についても併せて同意するものとします。

第2条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用語の意味
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
本サービ
スタンダードデータプラン、
ポケットWi-Fiプラン、ポケ
ットWi-Fiフラットプラン、
カードフラットプラン、SIM、
Toppa!モバイルバリューONE
プラン
EAが提供するDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下、同じとします)を使用して行う電気通信サービス
タイプDプラン 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」といい、「EA」と併せて「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの
利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
契約者 当社と利用契約を締結した者
料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間
移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置
無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリアの電気通信設備
契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線
chip タイプDプランにおいては「SIMカード」、その他のプランにおいては「EM chip」をいい、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの
端末設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第216条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
相互接続点 EAとEA以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条および第34条の規定に基づきEAがEA以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下、同じとします)に基づく接続に係る電気通
信設備の接続点
協定事業者 EAと相互接続協定を締結している電気通信事業者
相互接続通信 相互接続点との間の通信
契約者回線等 (1)契約者回線および契約者回線に電話網又はパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備
(2)相互接続点
消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金

第3条 (通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社のWeb サイトへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のWeb サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が発信された時点に行われたものとします。

第4条 (約款の変更等)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2. 改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のWebサイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第5条 (合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。

第6条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。

第7条 (協議)
本約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。

第2章 本サービスの種類

第8条 (本サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。

種類 内容
スタンダードデータプラン、ポケットWi-Fiプラン、ポケットWi-Fiフラットプラン、カードフラットプラン、SIM、Toppa!モバイルバリューONEプラン 当社が無線基地局設備と利用契約の契約者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人がEAであるものに限ります)との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信サービス
タイプDプラン 当社が無線基地局設備と利用契約の契約者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人がドコモであるものに限ります)との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信サービス

第3章 契約

第9条 (契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。

第10条 (契約申込の方法)
利用契約の申し込みをするときは、当社所定の決済方法登録申込書を提出していただきます。

第11条 (契約申込の承諾)
1. 当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申し込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された決済方法登録申込書又はその確認のための書類に不備があるとき、又は、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3) 利用契約の申し込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるとき又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 利用契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4. 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、又はその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。

第12条 (契約者識別番号)
1. 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第13条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。

第14条 (契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第15条 (利用契約に係わる契約の承継)
1. 契約者が相続又は法人の合併もしくは分割(以下、「相続等」といいます)を伴うときは相続人等は利用契約の承継を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときの取り扱いを次のとおりとします。
(1) 相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
(2) 前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3. 相続人等は、承継前の契約者がその利用契約に関して有していた一切の権利および義務を承継します。
4. 当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 利用契約に係わる承継により、新たにその本サービスの契約者になろうとする者が、第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき、又は、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第16条 (利用契約に係る契約の譲渡)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第17条 (契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社Web サイトに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2 項に基づき当社にchip が返還され且つ当社に所定の書面が到着した日に利用契約に解約があったものとします。
2. 契約者が利用契約を解約する場合、chip を当社に返還するものとします。
3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4 章に基づきなされるものとします。

第18条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第28条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4. 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その利用契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
5. 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

第19条 (契約の満了)
利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新日を含む料金月とします)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日(以下、「満了日」といいます)をもって満了となります。

区分 内容
利用契約 無料期間を含む、24料金月単位

第20条 (利用契約の満了に伴う契約の変更等)
利用契約は、契約者より利用契約の解約の申請がない場合、利用契約の満了日の翌日から自動的に更新されます。

第4章chipの貸与等

第21条 (chipの貸与)
1. 当社は、契約者に対し、chipを貸与します。この場合において、貸与するchipの数は、1の利用契約につき1とします。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するchipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第22条 (契約者識別番号その他の情報の登録等)
1. 当社は、次の場合に、当社の貸与するchipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) chipを貸与するとき。
(2) その他、当社のchipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2. 当社は、前項の規定によるほか、第12条(契約者識別番号)第2項又は第44条(修理又は復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。

第23条 (chipの情報消去および返還)
1. 当社は、次の場合には、当社の貸与するchipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのchipの貸与に係る利用契約の解除があったとき。
(2) その他、chipを利用しなくなったとき。
2. 当社のchipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのchipを当社が別に定める方法により、速やかに返還していただきます。
3. 前項の規定によるほか、第21条(chipの貸与)第2項の規定により、当社がchipの変更を行った場合、契約者は、変更前のchipを返還するものとします。

第24条 (chipの管理責任)
1. chipの貸与を受けている契約者は、そのchipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2. EM chipの貸与を受けている契約者は、chipについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3. 当社は、第三者がchipを利用した場合であっても、そのchipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4. 当社は、chipの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。

第25条 (暗証番号)
1. 契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2. 契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3. 本条は、タイプDプランには適用されないものとします。

第5章 利用中止および利用停止

第26条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2. キャリアの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合、又は当社及びキャリア間の契約の全部又は一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4. 本条第1項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。

第27条 (利用中止)

1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第30条(通信利用の制限)その他本約款の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
2. 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3. 当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4. 本条に定める本サービスの利用の中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第28条 (利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
(2) 本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第14条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、又は第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が本サービスの利用において第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) その他本約款に違反したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
3. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

第6章 通信

第29条 (通信場所等の制約)
1. 通信は、移動無線装置がEAの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 相互接続点との間の通信は、EAの相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行なうことができます。 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(本サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下、同じとします)を行うことはできません。
3. 本条は、タイプDプランには適用されないものとします。

第30条 (通信利用の制限)
1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
(1) キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用 を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)。
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置。
2. 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 契約者が第48条 (利用に係る契約者の義務)第5号に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
(4) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止すること。

第7章 料金等

第31条 (料金および工事に関する費用)
1. 本サービスの料金は、料金表通則第1表に規定するものとします。
2. 本サービスの利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。

第32条 (基本使用料等の支払義務)
1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。

区別 支払いを要しない料金
契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金。

3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

第33条 (パケット通信料の支払義務)
1. 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます)について、EAが別途定める方法により測定した情報量と料金表の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2. 契約者は、パケット通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案してEAが別途定める方法により算定した料金額の支払いを要します。
3. 本条は、スタンダードプラン及びポケットWi-Fiプランのみ適用されるものとします。

第34条 (利用契約に係る契約解除料の支払義務)
契約者は、満了日の翌日以降に利用契約の解約があったときは、料金表に規定する契約解除料の支払いを要しないものとします。

第35条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、料金表通則第1表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。

第36条 (工事費の支払義務)
1. 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途工事費(実費)の支払いを要します。ただし、その工事の着手前に利用契約の解除又はその請求の取消し(以下、本条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。

第37条 (料金の計算および支払い)
料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。

第38条 (割増金)
契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第39条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第8章 保守

第40条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第41条 (契約者の維持責任)
1. 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。

第42条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第43条 (修理又は復旧)
1. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理又は復旧します。

第44条 (修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。

第9章 損害賠償

第45条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表通則第1表に定める基本使用料に規定する料金。
(2) 料金表通則第1表で最大料金額が規定されている場合においては、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1月当たりの平均パケット通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)(スタンダードプラン及びポケットWi-Fiプランのみ適用)。
3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6. 当社は、本約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。

第46条 (免責)
1. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本約款の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。

第10章 その他

第47条 (保証金)
1. 契約者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1) 利用契約の申し込みの承諾に必要と当社が判断したとき。
(2) 第28 条(利用停止)の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
2. 保証金の額は、1 利用契約あたり当社が別途定める額とします。
3. 保証金については、無利息とします。
4. 契約者は、契約期間中と終了後とを問わず、保証金をもって当社に対する債務との相殺を主張し得ないものとします。
5. 契約者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し又は自己もしくは第三者の債務の担保の用に供してはならないものとします。
6. 当社は、契約者の利用契約の解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、当該利用契約に係る保証金を契約者に返還します。
7. 当社は、保証金を返還する場合に、契約者がその利用契約に基づき当社に支払うべき額があるときは、保証金をその額に充当し、なお残額がある場合、当該残額を契約者に返還するものとします。

第48条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は移動無線装置の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(5) その他以下の禁止行為に該当する行為をしないこと。
(ア)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ)(ア)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(カ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別もしくは誹膀中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(ス)犯罪行為又はそれを誘発もしくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(タ)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(チ)上記(タ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為

第49条 (契約者に係る情報の利用)
1. 当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
2. 当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1) 目的
(ア) 契約者の対象契約に関する契約および継続可否審査
(イ) 契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
3. 前項に定める他、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。

第50条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

Toppa!モバイルご利用料金に関して

株式会社Hi-Bitは、「Toppa!モバイル契約約款」及び「Toppa!WiMAXサービス契約約款」に基づき発生する、契約者に対する利用料金の請求債権の全部を、株式会社バスケプラスに対して譲渡するものとします。
また、当該債権譲渡は、株式会社Hi-Bitが当該契約者に対して当該債権を取得した時点で、その都度行われるものとします。
尚、当該債権譲渡に基づき、株式会社バスケプラスから当該契約者に対して、当該料金に関する請求が行われます。

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