本規約は、株式会社バスケプラス(以下、「当社」といいます)が運営するWebサイト「Basket-Plus」の特派員として登録申込みをする者(以下、「登録申込者」といい、当該登録がなされた者を「登録特派員」といいます)に適用されます。
第1条(目的)
本規約は、特派員登録の申込方法および当社から登録特派員に対する業務内容等について定めます。
第2条(登録方法)
- 特派員登録の申込みは、本Webサイト上の登録フォームの全ての項目を正確かつ洩れなく入力し、画面に表示される手順に従って送信することで行います。
- 特派員登録の申込に際しては、本規約の全ての内容を確認の上で申込を行ってください。登録申込を行った場合、本規約の全ての内容を承諾したものとみなします。
- 当社は登録申込者からの申込内容の審査を行い、当社の基準に基づいて登録可否を決定いたします。
- 当社が特派員登録の申込みを承諾した場合は、電子メールにて登録完了通知を行います。
- 登録申込者は、前項に基づく登録完了通知を受領した時点で登録特派員としての登録が完了したこととなります。
第3条(登録の不承認)
- 当社は、前条の審査の結果、登録申込者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当該登録申込者への連絡なしにその登録申込を承認しないことができます。
(1)申込内容に虚偽記載、誤記または記入漏れ等があった場合
(2)登録申込者が存在しない場合
(3)その他、弊社が不適当と判断した場合
- 当社はすでに承認された登録特派員も上記のいずれかの項目に該当すると判断した場合、登録を取消すことができるものとします。
第4条(業務内容)
- 登録特派員は、試合結果や写真撮影その他の取材業務等(以下、「本件業務」といいます)を当社から請け負うものとします。
- 取材業務に要する調査や情報収集、編集、校正、修正、その他の付帯業務も本件業務に含まれるものとします。
第5条(納品)
- 登録特派員は、本件業務ごとに当社から指定された期日までにその成果物(以下「本件成果物」といいます)を当社に到達するように納品するものとします。
- 本件成果物の納品は、本件業務ごとに当社から指定された形式および方法で行うものとします。
- 登録特派員は、本件業務の遂行が著しく困難または不可能となったことが判明した場合、直ちに当社にその事由を付して通知し、当社の指示に従うものとします。
第6条(検収)
- 当社は、本件成果物の納品後にその内容の確認・検収を行い、電子メールまたはその他の方法により登録特派員に検収結果を通知するものとします。
- 登録特派員は、当社から本件成果物の修正依頼を受けた場合は、すみやかに修正作業に応じて再度納品することとします。この場合の納品の方法等については前条に定めるものと同様とします。
- 本件成果物の内容に不備等があり、当社が成果物の受け入れを承諾しない場合、当社は登録特派員に第9条に定める報酬ポイントの支払いは行わないものとします。
第7条(成果物の保証)
登録特派員は、本件成果物が、第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権、肖像権、プライバシー権等、その他一切の権利を侵害していないことを保証します(転載・流用の場合を含みます)。万一、登録特派員から納品された本件成果物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合、登録特派員の責任と負担でこれらに対処、解決するものとし、当社に対して一切の迷惑をかけないものとします。
第8条(費用負担)
登録特派員が本件業務を行うにあたり必要となる費用は、登録特派員が負担します。ただし、当社および登録特派員の事前協議により当社が負担することが合意された費用は、当社が負担します。当社は、当該費用を第9条に定める本件業務に対する対価の支払方法と同様の方法にて支払います。
第9条(報酬ポイント)
- 当社は、登録特派員が実施する本件業務の対価として別紙に記載する報酬ポイント(以下、「報酬ポイント」といいます)を別紙に記載する時期に付与するものとします。
- 登録特派員に付与する報酬ポイントは、本件業務遂行上法令に従い必要とされた場合の税金等は考慮しております。
登録特派員が本規約に違反する行為を行った場合や特派員登録を抹消された場合、当社は登録特派員に付与した報酬ポイントを取り消すことができるものとします。
第10条(登録特派員の義務)
- 登録特派員は、誠実に本件業務を遂行するものとします。
- 登録特派員は、当社からの質問や確認事項に対してすみやかに回答するものとします。
- 登録特派員は、当社から発行された会員IDやパスワード等の情報を厳重に管理、保管し、第三者に漏洩しないものとします。
- 登録特派員は、当社より業務遂行に必要な資料・備品・各種ツール(フォント、アプリケーション等)(以下「貸与物件」といいます)の貸与を受けた場合は、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理・利用し、本件業務の遂行以外の目的には、一切使用しないものとします。なお、貸与の条件および方法については当社との間で別途合意するものとします。
- 登録特派員は、前項の貸与物件の提供を受けた場合は、当社の要求があれば速やかに、また、本件業務の終了後5日以内に当社に返却するものとします。ただし、前項に基づく合意によりこれと異なる返却期日を設けた場合には、当該返却期日までに返却するものとします。
- 登録特派員は、当社に申告した連絡先等の情報に変更が生じたときは、すみやかに変更後の情報を当社に通知するものとします。
第11条(権利の帰属)
- 本件成果物に関する著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含みます)、その他全ての知的財産権、その他一切の権利は、当社と登録特派員との間で別段の定めがない限り、当社に帰属するものとします。これらの権利を当社に帰属させるための対価は、第9条第1項に定める報酬ポイントに含まれます。当社は、本件成果物を自由に複製、翻案、改変等して使用、許諾、譲渡、移転等することができるものとし、登録特派員は、当社または当社から本件成果物に係る権利の許諾または移転をうけた者によるこれらの行為に対し、著作者人格権、実演家人格権、肖像権などの権利を行使せず、また理由のいかんを問わず、権利の主張もしくは異議の申し立てをしないものとします。
- 当社は、登録特派員の承諾なくして納品された本件成果物を自ら使用し、または第三者に使用せしめることができ、また改変することができるものとします。
- 当社にて制作したWebサイトやブログ等のペー
第12条(禁止行為)
登録特派員は、本規約の存続期間中はもとよりその終了後といえども下記の行為を行ってはならないものとします。
(1)当社に対して虚偽の情報や内容を申告する行為
(2)他のサイトや書籍、文献等の情報を無断で転載または複写し、本件成果物を作成する行為
(3)当社が提供した情報を無断で転載、複写、あるいはインターネット上に公開する行為
(4)本件業務遂行を通じて入手した一切の情報に関して、コピー、転載、販売、出版、その他営利目的等の私的利用する行為
(5)当社の事前の書面による同意なくして、本件業務を第三者に再委託する行為
(6)本規約の地位を第三者に承継させ、本規約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、もしくは引き受けさせ、または担保に供する行為
(7)当社と競業関係にある会社の取締役(委員会設置会社における執行役等、これに準ずるものを含む。)、監査役、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントへの就任又は就職
(8)各種法令違反または公序良俗に反する行為
(9)当社の利益や名誉を害するおそれのある行為
(10)その他、当社が不適切と判断した行為
第13条(機密情報の守秘義務)
- 機密情報とは、登録特派員が本件業務の遂行によりまたはこれに関連して当社または当社の顧客から入手・知得した、次の各号に定める情報を含む、文書・図面・アイデア・ノウハウ・プログラムソースその他一切の情報(データを含みます)(以下あわせて「情報等」といいます)をいいます。なお登録特派員が入手・知得した情報等が機密情報に該当するか否かが不明な場合、登録特派員は登録特派員に対して本件業務を発注した当社の担当者に確認するものとします。
(1)当社が一般に開示していない情報等
(2)当社の顧客に関する個人情報、登録特派員が本件業務遂行の過程で取得した第三者に関する個人情報等
(3)当社の経営方針に関する情報で、第三者に開示していない情報等
(4)その他、第三者に開示・漏洩することにより、当社の顧客が不利益を被るおそれのある情報等
- 登録特派員は、機密情報を当社の事前の書面による承諾なく、転写・複写・複製・破壊・改ざん・開示・漏洩してはなりません。
- 登録特派員は、機密情報を本件業務以外の目的に使用したり、機密情報を利用して自己のために営利活動を行ったりしてはなりません。
- 登録特派員は、機密情報への不当なアクセスまたは機密情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じなければなりません。
- 登録特派員は、本件業務の終了時、もしくは当社からの返還の要求があるときはいつでも、当社の指示に従い、直ちに機密情報を含む物件および資料(その複製物を含む)を当社に返却または破棄します。
- 登録特派員は当社からの事前の個別の書面による承諾がない限り、当社から特定された以外の目的において個人情報を閲覧し、使用してはなりません。
- 当社は、必要が生じた場合、登録特派員の機密情報の管理状況について立ち入り調査を実施することができます。
- 本条第1項にかかわらず、登録特派員は、法律に基づく場合、および裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求があった場合は秘密情報を開示することができることとします。ただし、上記に基づき開示を行う場合、事前に(事前の連絡が困難な場合には事後速やかに)その旨を当社に連絡するものとします。
- 登録特派員は、本件業務が終了したときは、当社の指示に従い、直ちに機密情報が記載された物品またはその複製物を返却または破棄するものとします。
第14条(個人情報保護)
- 当社は、登録特派員から提供を受けた氏名や連絡先等の個人情報を、本契約の存続期間中はもとより本件業務終了後といえども第三者に提供しないものとします。
- 本条第1項にかかわらず、次の項目に該当した場合はこの限りではないものとします。
(1)登録特派員本人の同意があった場合
(2)法律に基づく場合、裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求があった場合
(3)個人区別が出来ない状態になった場合
(4)システムの補修、運営の管理などの業務に必要があると当社が判断した場合
(5)本件業務や当社サービスの企画、運営に必要があると当社が判断した場合
(6)第三者または当社の生命、身体、権利、財産、サービスなどを保護するために必要と認められる場合であって、当該登録特派員の同意を得ることが困難な場合
(7)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(8)前各号のほか、個人情報保護法上許容される場合
第15条(反社会的勢力の排除)
- 登録特派員は、次の各号に定める事項を表明保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2)反社会的勢力を利用しないこと
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 登録特派員は、前項の定めに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、当社に直ちに通知するものとする。
第16条(登録の抹消)
- 登録特派員は、当社に通知することで、自らの意思で特派員登録を抹消することができるものとします。
- 当社は、以下の事由に該当すると当社が判断した場合には、登録特派員への連絡なしに特派員登録を抹消できるものとし、付与された報酬ポイントも抹消できるものとします。
(1)登録特派員が本規約に違反した場合
(2)登録特派員が継続して本件業務を遂行することが不可能と当社が合理的に判断した場合
(3)本件成果物の品質が著しく低い場合、もしくは著しく低下した場合で、当社が改善要求を行ったものの本件成果物の品質の改善がなされない場合
(4)破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始等の倒産手続の申立を受け、もしくは申立をした場合
(5)強制執行、競売の申立、保全処分、滞納処分を受けた場合
(6)後見・保佐・補助開始の審判を受けた場合
(7)死亡した場合
(8)その他当社が相当と認めた場合
第17条(免責事項)
- 当社および本Webサイトは、登録特派員への本件業務の依頼・斡旋を保証するものではありません。
- 登録特派員が取材した内容については、当社の判断により掲載しないこと又は内容を変更することがあります。
- 当社は、サーバーの障害や混雑によるメールの配信遅延、不到達、誤配信もしくはその他の諸事情によりメール配信が停止したことに起因する損害について、その責任を負わないものとします。
- 当社は、独自の判断で、本Webサイトの運営を中断もしくは終了できるものとします。この場合においても、登録特派員に対して一切責任を負わないものとします。
- 当社は登録特派員が本Webサイトを利用することにより被った損害に対して、当社の過失の有無にかかわらず一切の責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
当社は、登録特派員の本規約の違反によって生じた損害について損害賠償を求めることができることとします。
第19条(当社からの通知)
- 当社からの必要事項の通知は、本Webサイト上での表示、電子メールまたは当社が適切と判断した方法により行います。
- 前項の通知は本Webサイト上に表示された時点から登録特派員の全員に通知したものとみなされます。また通知を電子メールで行う場合、当社は登録特派員が予め届け出た電子メールアドレス宛に通知し、登録特派員のサーバーに到着したことをもって通知が完了したものとみなします。
第20条(規約の改定)
- 当社は、本規約を任意に改定することができるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができるものとします。本規約の改定又は補充は、改定後の本規約又は補充規約を当社のWebサイトにおいて公表したときにその効力を生じるものとします。この場合、登録特派員は、以後改定後の規約及び補充規約に従うものといたします。
- 当社が本規約を登録特派員の承諾なしに改定できること及び補充規約を定めることについて、登録特派員は同意したものとします。
第21条(協議)
当社と登録特派員との間で、問題および疑義を生じた場合には、お互いに誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第22条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、解釈されるものとします。
第23条(合意管轄)
本規約に起因または関する一切の紛争については、訴額により東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
本規約は、2011年12月16日から実施し、効力を発生するものとします。